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5.遺す方法

2020.04.08 終活

④遺す方法

よく、あの世にはびた一文持って行くことは出来ないといいますが、

死を迎えると、本当に何一つあの世には持って行くことはできません。

形有る物全てはこの世に遺すことになります。それでは、遺していく物はどうなるのでしょうか?

もちろん遺される家族がいると、その家族が引き継ぐことになります。あまりいい話ではありませんが、その家族にとっては、遺していてくれて喜ばれる物と、

遺していて欲しくないものがあるのではないでしょうか。

また、何が遺されているのか遺された家族にとってはわからないときがあります。

生きている間に、一つずつ整理しておくこと、これも終活のひとつになります。

まず、遺しているものをどう伝えるのか。

方法としてはいくつかあります。

Ⅰ.直接言葉で伝える

これはもっとも簡単な手段かもしれませんが、意外に難しいことでもあります。自分が死んでからのことを生前中から口に出したがらない、考えないようにしている、あるいは家族の方が聞きたがらないなど、コミュニケーションがしっかりとれた家族でないと、自分が死んだらこれを遺している、などの会話がとれないまま死を迎えることも珍しくはありません。

また、遺す物に分配が生じるケースになると、発言が証拠として残らないため、もめ事の原因になる場合もみられるようです。

Ⅱ.遺言書を遺す

近年ではエンディングノートを遺す人も増えて来ていますが、

特にかしこまらず、遺したい言葉、遺したいことなどをノートに書き留めておくだけでもよいと思います。

しかし、そのノートが遺される家族に渡らないあるいは見てくれなかったら意味がありません。

法律上正式な書き方はありませんが、遺された家族が見てわかるように、表紙に「遺言」や「遺言ノート」などと書いておけばよいでしょう。また、ご自身の署名、作成日、押印も忘れないようにしましょう。

そして、家族にノートのことを伝えておくことは必要だと思います。

また、法的効力のある遺言書を遺すことは、自分自身も遺された家族にとっても安心が生まれることがあります。

遺言書にはいくつかパターンがありますので事前に確認しておくといいでしょう。

ちなみに種類としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・一般危急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言があります。

もっとも多く遺されている遺言書では、自筆証書遺言になります。

書き方としては、すべて自筆で、ペンで書いて下さい。作成日、ご自身の氏名を必ず記載し押印しておきましょう。

より確かな遺言を遺したい場合は公正証書を作成するのがよいと思います。

公証人役場で公証人に作成を御願いするもので費用もかかりますが、安心度は高くなると思われます。

Ⅲ.映像を遺す

遺される家族のために映像で想いや言葉を遺す方法もあります。

これは、遺される家族においても、大事なことだと思います。故人の顔を思い出すとき写真をみますが、

故人の声を聞いたいとき映像が遺っていると声を聴くことができます。

遺された家族にとってはとても大切な遺産になると思います。

【続く】

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