葬儀にはまとまった費用が必要になるため、確定申告の控除対象になるかは、気になるところだと思います。実は、葬儀費用や火葬費用は確定申告の控除対象にはなりません。しかし相続財産からは控除することができます。
今回は、葬儀費用を相続税から控除する方法や、故人の確定申告である準確定申告について解説します。「葬儀でいただいた香典は所得になるの?」という疑問にもお答えしていますので、ぜひ参考にしてください。
葬儀費用や火葬費用は、確定申告で控除することはできません。
たとえば、加入している生命保険などに支払った金額を控除できる生命保険控除や、医療費が一定金額を超えた場合に利用できる医療費控除など、確定申告で控除が認められているものは様々ありますが、葬儀や火葬にかかる費用は、確定申告においては控除の対象外となっています。ちなみに控除(こうじょ)とは、収入から一定の金額を差し引くことをいいますが、この控除を行うことで節税をすることができます。
一方で、葬儀の際にいただく「香典」は、喪主の収入として確定申告すべきなのかという疑問もあると思います。結論としては、香典は非課税所得という扱いになっているため、喪主の所得として計上する必要はありません。ただし、社葬などで会社として受け取った香典については、雑収入として計上しなければなりません。
葬儀や火葬にかかった費用は、所得税ではなく相続税の控除対象になっています。しかし、相続税は所得税のように全員が納めるべきものではなく、一定条件を満たした場合に納付義務が発生します。
相続税の納付義務が発生するケース
相続財産が「相続税の基礎控除額」=「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以上の場合
たとえば相続財産が5,000万円あり、法定相続人が3人いる場合は、相続税の基礎控除が「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となり、基礎控除を超えるため、相続税の納税義務があるということになります。
ちなみに相続税の対象となるのは、「相続財産5,000万円-基礎控除額4,800万円=200万円」となります。
葬儀費用は相続税から控除することができますが、葬儀費用のすべてが控除対象というわけではありません。ここでは、相続税から控除できる葬儀費用についてお伝えします。
続く