具体的には、斎場使用料や祭壇や棺、骨壷などにかかった費用、霊柩車やマイクロバスなどの移動にかかった費用など、お通夜や告別式を行うために必要な費用は、相続財産から控除することができます。
お通夜や告別式の際に、通夜振る舞いや精進落としといった会食の席を設けた場合に、業者に支払う費用も控除の対象となります。同様の目的でスーパーやコンビニなどで軽食を購入した費用なども含めることができます。
葬儀の際に、受付や案内係などを手伝ってもらった方へのお心づけも、相続財産から控除することができます。お心づけには定価があるわけではなく、喪主の判断で支払うことができますが、あまりにも高額な場合は認められないこともありますので、相場の範囲内で支払いましょう。ちなみにお心づけの相場は、2,000円〜3,000円、高くても5,000円程度といわれています。
お寺や神社、聖職者などへお渡しするお布施なども控除の対象になります。ここには、読経に対するお礼や戒名を授けていただいたお礼にお渡しする費用のほか、宗教者への交通費としてお渡しするお車代や、お食事代の代わりにお渡しする御膳料も含まれています。
お通夜や葬儀・告別式に参列いただいた方々へ、お礼としてお渡しする会葬返礼品も相続財産から控除することができます。ただし、香典返しは控除対象にはならないため、香典返しの代わりに会葬返礼品をお渡しする場合は対象外となります。
火葬場に支払う火葬料や、お墓に納骨する際にかかった費用は控除の対象です。ただし墓石の購入代、位牌の購入代、墓地の代金などは含まれません。また、納骨を四十九日法要と合わせて行うご家族も多いですが、法要の費用も控除の対象外となっているため注意が必要です。
ご遺体の運搬費用は葬儀費用ではありませんが、葬儀を行うために必要な費用とみなされるため控除の対象になります。また、事件や事故など、何らかの事情でご遺体を捜索しなければいけない場合などにかかった費用も対象となります。
ご逝去の際に医師から発行される死亡診断書は、左側が死亡届になっています。この死亡届を役所に提出することで火葬許可証が発行されるため、葬儀に欠かせない費用とみなされ相続財産から控除することができます。
続く