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葬儀給付金について

2024.08.30 想庵からのお知らせ ご葬儀 終活

葬儀給付金について
1.古賀市の葬祭費給付金制度について
故人が国民健康保険もしくはその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入していた場合に、葬儀を執り行った人に対して、その故人が属していた自治体から給付金が支給される葬祭費給付金制度をご存知でしょうか?

葬儀にかかる費用は決して安くありません。 葬祭費給付金制度はそんな葬儀費用を少しでも抑えるために、ぜひ利用したい制度です。

また、費用を抑える方法として直葬・家族葬という葬儀の形式が近年注目されています。

2.葬祭費給付金制度とは?
まず、葬祭費給付金制度とは一体どういったものなのかを詳しく解説していきます。

葬祭費給付金制度とは、故人が国民健康保険もしくはその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入していた場合に、故人が住んでいた市区町村から給付金を受け取ることができる制度です。 また、給付金を受給できるのはその故人と生計を共にしていた家族で、葬儀を執り行った人(喪主・施主)になります。

つまり受給対象者は、自営業者や個人事業主、パートやアルバイトで勤務先の健康保険に加入していなかった故人と生計を共にしていた家族で、葬儀を執り行った人になります。

故人が会社に勤めていて健康保険や協会けんぽに加入していた場合は対象外になります。 しかし、この場合は後述の別の給付金「埋葬料」を申請することができます。

葬祭費給付金制度の注意点は、葬儀を執り行った人全員が給付金を受給できるわけではなく、申請をし、申請を通った人だけが受給することができる点です。 そのため、受給を希望する人は必要書類を揃えて自分で申請手続きをする必要があります。

3.古賀市の葬祭費給付金
古賀市で受け取ることのできる葬祭費給付金は3万円です。

※この金額は、国民健康保険に加入している方が亡くなった場合の金額になります。葬祭費の金額が変更している場合もございますので、詳しくは古賀市の自治体のホームページでご確認ください。

4.古賀市での葬祭費給付金制度の申請方法
ここまで葬祭費給付金制度について解説してきました。
葬祭費給付金は自動的に支給されるものではなく、希望者は申請を行わなければいけないことがわかりました。

次に、その葬祭費給付金を受け取るために必要な申請手続きについて解説していきます。

申請場所
葬祭費給付金の申請は、古賀市の役場の市民国保課 国保係などの健康保険を扱う窓口で行います。

申請期間
葬祭を行った日の翌日から2年以内となります。

必要書類
申請手続きの際に基本的に必要になる物は以下の通りです。

実際何が必要なのか行く前におくやみ窓口に確認をおこなうとスムーズに手続きがおこなえます。

● 保険証
● 印かん(喪主)
● 死亡を証明するもの(死亡診断書、死体検案書のコピーなど)
● 葬祭執行を証明できるもの(会葬御礼、葬祭の領収書など)
● 葬祭執行者の預金通帳

次回は古賀市で利用できるその他の給付金制度もご紹介できたらと思います。

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