2024.09.23 終活
既存の墓から遺⾻を無許可で取り出し、永代供養墓に納⾻することは「墓地、埋葬等に関する法律」によって禁じられています。
もし無許可で遺⾻を取り出して永代供養墓に納めた場合、刑法190条の「死体損壊等の罪」となり刑事罰に問われる可能性があります。既存の墓から遺⾻を取り出し、永代供養へ改葬する場合は以下の流れで⼿続きを⾏いましょう。
墓から遺⾻を取り出して改葬するには、各⾃治体が発⾏する改葬許可証が必要です。改葬許可証には、墓の管理者の署名・押印が必要となります。
墓の管理者側も準備が必要なので、永代供養先を⾒つける前に改葬する旨を伝えておきましょう。
また墓地は最終的に更地にして返還しなければならないので、墓⽯の撤去や墓地の整備が必要なります。その他にも遺⾻を取り出す前に墓⽯から魂を抜く「閉眼供養」を僧侶に依頼することもあるでしょう。
このように改葬には書類上の⼿続きだけでなく、⽯材店や僧侶とのやり取りもあるので、⼿間や費⽤がかかります。余裕を持った計画で改葬することをおすすめします。
少⼦⾼齢化によって墓守の継承が難しくなってきているので、永代供養は今後ますます注⽬されることが予想されます。
ただ元々は⾝寄りがない⼈のための供養⽅法だったので、既存の墓がある⼈や⼦供や孫がいる⼈が永代供養を選択すると家族や親族から反対をうけるかもしれません。
家族や親族が納得せずに永代供養を推し進めてしまうと、⾃分の意志に反して既存の墓に遺⾻を納められてしまう可能性があります。そうならないためにも、永代供養を選ぶときには必ず家族や親族の理解を得てから⼿続きをするようにしましょう。
・永代供養は⼦孫に墓守を負担させず費⽤も抑えられる
・個別に納⾻できる単独墓や納⾻堂を選択しても⼀定期間後は合祀される
・永代供養をする場所によって供養の回数や宗派が違うので注意
・永代供養を選択する場合は家族や親族に了承を得る
・既存の墓から遺⾻を取り出すときは改葬の⼿続き・申請を忘れずに⾏う
永代供養を選んだとしても墓と同じように、気軽に墓参りができるのも永代供養のいいところです。供養⽅法が変わったとしても、故⼈を偲ぶ気持ちはいつの時代も変わりません。