相続税の節税対策として生前贈与を検討している人は多いと思います。
しかし生前贈与は正しく行えば節税になりますが、金額によっては贈与税がかかったり、後々相続税がかかってしまうこともあります。
今回は自分の死後、残された家族に少しでも多く財産を譲り渡したいと考える人のために、損をしない生前贈与の方法をお伝えします。生前贈与のメリット・デメリットや生前贈与の非課税枠についての知識を得て、ご自身やご家族のための節税対策に役立ててください。
生きている間に、財産を第三者に無償で贈ることを生前贈与といいます。生前贈与には相続税はかかりませんが、贈与税がかかります。
贈与税は財産を持っている人が生きている間に、その人から譲り受けた財産に対して課せられる税金のことです。一方相続税は、財産を持っている人が亡くなった後に、その人から相続した財産に課せられる税金のことです。いずれの税も、財産を贈与された人が支払うことになります。
ただし、贈与税も相続税も基礎控除額が設定されていますので、控除された後の金額に応じて税率は変わります。そのため、贈与税と相続税を比べて、税額が安くなる方を選ぶことで、節税につなげることができます。
まず1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を乗じ、最後に控除額を引いて税額を計算します。
【贈与税の計算式】
( 贈与を受けた財産の合計額 ー基礎控除 110万円 = 課税価格)× 税率 ー 控除額
特別贈与財産とは祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与された財産のことです。直系家族から贈与された財産のことをといいます。
上記の特別贈与財産以外は、一般贈与財産となります。
生前贈与には様々な非課税枠が設けられています。非課税枠を活用することで、上手に節税することができますが注意点もありますので、よく内容を理解しておきましょう。
毎年1月1日〜12月31日までの1年間の贈与額が基礎控除額以下であれば贈与税は非課税となります。基礎控除額は受贈者(贈与を受ける人)1人あたりにつき110万円ですので、3人の法定相続人がいる場合は、毎年最高330万円分節税ができることになります。
続く