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福岡県古賀市 家族葬の斎場想庵 ブログ 生前贈与とは?メリット・デメリットno,2

2024.10.24 ご葬儀 終活

つまり何年かに分けて少しずつ財産を贈与すれば贈与税がかからないという制度です。これを一般的には「暦年贈与(れきねんぞうよ)」といいます。

しかしこの方法には、注意点もあります。

 

<暦年贈与の注意点>
毎年同じ時期に同じ額を贈与してしまうと、税務署に「定期贈与」や「連年贈与」とみなされ贈与税がかかってしまう可能性があります。
そのため、贈与する時期をずらしたり、贈与金額をその都度変えることで、贈与税の課税を防ぐ必要があります。
また贈与される側が、きちんとご自身でその口座の通帳やカード、印鑑などを管理していることも条件の一つです。

ただし贈与者が亡くなる7年以内に贈与された財産は、相続人の相続財産となり相続税がかかってしまいます。ちなみにこの制度は、令和6年1月1日の法改正により、贈与者が亡くなる7年前に変更されましたが、それまでは3年前でした。そのため令和6年1月1日以前に贈与された財産については亡くなる3年以内に贈与された財産が相続財産となり、それ以前の贈与分には相続税がかかりません。いずれにしても、贈与は早い段階から始めることでより多くの節税につなげることができます。

また、相続税がかからないお孫さんへの贈与がおすすめです。

「相続時清算課税制度」を利用する

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上(2022年3月31日以前に贈与を受けた場合は20歳以上)の子や孫が財産贈与を受けた場合に2500万円以下であれば贈与税がかからないという制度です。ただし、財産の贈与を受けた段階では税金はかかりませんが、相続の段階で贈与を受けた分も合算して税額が計算される仕組みになっているため、イメージとしては本来であれば贈与された際に支払う税金の支払いを後回しにできる制度になります。また2,500万円以上に該当する金額に対しては、20%の税金が課されます。
なお前年以前に特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。

また以前であれば相続時精算課税制度を利用した場合、110万円の基礎控除は適用できませんでしたが、令和6年1月1日の法改正で110万の基礎控除が新設されました。これは相続財産には加算されません。

【相続時清算課税制度を選択する際は、よく検討してから】
誰かから財産を贈与してもらった時、何も手続きをしなければ、自動的に1年間に受けた贈与額の合計に対して課税される暦年課税が採用されます。しかし、希望すれば相続時精算課税制度を適用することができます。
相続時精算課税制度のメリットはいくつかありますが、たとえば現在500万の価値のものが将来倍になっていた場合、先に贈与しておくことで節税につながるというような、価格の変動がある財産を贈与する場合は節税につながりやすい傾向にあります。ただいったん選択すると贈与者が亡くなる時点まで継続して適用され暦年課税には変更できなくなってしまうため、よく検討してから選択しましょう

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