【相続時精算課税制度を利用するための条件】
✔︎贈与を受けた方が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
✔︎贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること。
✔︎相続時精算課税を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出すること。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できる配偶者控除という特例があります。そしてこの配偶者控除は、暦年贈与と併用することが可能です。
ただし贈与された年の翌年3月15日までに居住用不動産に住んでいて、その後も居住見込みがあることや、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること、といった条件が定められています。また贈与者が3年以内に亡くなった場合は、相続財産とみなされてしまうため注意が必要です。
平成27年4月1日〜令和7年3月31日までの間に、受贈者(18歳以上50歳未満の人に限る)が、結婚・子育て資金に充てるための財産の一括贈与を受けた場合、「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出等をすることにより1,000万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となります。ただしこの制度を利用するためには、贈与を受ける子供や孫名義の専用口座を作る必要があるのでご注意ください。
【結婚・子育て控除の対象となる資金】
<結婚に関わるもの>
①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
<子育てに関わるもの>
妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭が当てはまります。
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
平成25年4月1日〜令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等とその教育資金管理契約に基づき、父母や祖父母などから贈与を受けた場合、教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税が非課税となります。
続く