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福岡県古賀市 家族葬の斎場想庵 ブログ 生前贈与とは?メリット・デメリットno,4

2024.10.26 ご葬儀 終活

また1,500万円のうち500万円までは、習い事にかかる費用に充てることができ、 相続時精算課税制度と併用することも可能です。

 

「住宅取得資金贈与」を利用する

 

令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、居住用住宅の新築・取得または増改築等をした場合、一定の要件を満たすときは、1人あたり最大1,000万円までが非課税となります。また、この制度は相続時精算課税制度と併用することが可能で、7年以内の贈与財産が遡って相続税の対象となる7年内加算の対象外であることが最大のメリットです。

ただし受贈者が「住宅用の家屋」を所有することにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。この制度を利用するには、次の要件のすべてを満たす必要があります。

・直系尊属(父母や祖父母)からの贈与であること。
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
・自己の配偶者、親族などから取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

生前贈与のメリット

続いて生前贈与をすることによってどのようなメリットがあるかを解説します。

①相続税の節税につながる

生前に財産を贈与することで、相続財産を減らすことができ、相続税の節税につながります。贈与税の非課税枠を利用し、贈与税がかからないようにする方法もあるため、うまく活用するとよいでしょう。

②必要としている時期に財産贈与ができる

相続となると財産を持っている人が亡くなってから財産を引き継ぐことになりますが、生前贈与なら、生きているうちに引き継ぐことができるため、子供や孫が結婚や進学などお金を必要としているタイミングで、財産を譲り渡すことができます。

続く

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