毎年2月から3月にかけて行う確定申告。その年に葬儀を行なった方は、葬儀費用も控除対象なのか気になるところだと思います。
結論から先に申し上げると、葬儀費用や火葬費用は確定申告の控除対象にはなりません。しかし相続財産からは控除することができます。
今回は、葬儀費用と税金の関係について詳しく解説します。ご自身の確定申告、故人様の確定申告、そして相続税について触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
合わせて葬儀でいただいた香典は所得になるの?という疑問にもお答えしていきます。
その年の所得に対する税金を申告する確定申告では、収入から一定の金額を差し引くことができる「控除(こうじょ)」によって、節税することができます。たとえば、加入している生命保険などに支払った金額を控除できる生命保険控除や、医療費が一定金額を超えた場合に利用できる医療費控除など、確定申告で控除が認められているものは様々ありますが、冒頭でお伝えした通り、葬儀費用や火葬費用は、確定申告の控除の対象外となってしまいます。
葬儀費用の中には、会葬者からいただく香典収入があります。これは収入であることには変わりありませんが、非課税所得という扱いになっており、そもそも所得として計上する必要のない費用とされています。ただし、社葬などで会社として受け取った香典については、その限りではありません。あくまで喪主となる個人が受け取った香典は、非課税になると覚えておきましょう。
故人様の確定申告のことを「準確定申告」と言います。故人様に生前所得があった場合には、相続人が代わりに確定申告を行わなくていけません。準確定申告は相続人全員で行うことになります。
準確定申告が必要なケースは以下を参考にしてください。基本的には、故人様が会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者であった、またはご自身が相続放棄された場合などは確定申告の必要はありません。
【準確定申告が必要となるケース】
・故人様に事業所得や不動産所得があった
・故人様に年間400万円以上の年金収入があった
・故人様に年金収入とは別に20万円以上の所得があった
・故人様は複数の事業所から給与をもらっていた
・給与所得とは別に20万円以上の所得があった
・故人様の給与所得が2000万円を超えていた
・故人様が生命保険などの満期金を受け取っていた
準確定申告は以下の点に注意して行いましょう。
①4ヶ月以内に行う
通常の確定申告は毎年2月中旬〜3月中旬にかけて行われますが、準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税すると定められています。
続く