②相続人全員で行う
相続人が複数いる場合は、全員の連署・押印が必要になります。また準確定申告によって還付金が出た場合は、相続人全員で分配します。
③対象期間は亡くなった日まで
準確定申告では、その年の1月1日から亡くなった日までの期間が対象となります。
④相続放棄した場合は不要
相続放棄をした場合は準確定申告は不要となりますが、複数いる相続人のうち一人が相続放棄をしたからといって、他の相続人の申告義務までなくなるわけではありません。
確定申告では控除対象にならなかった葬儀費用や火葬費用ですが、相続税においては控除対象となります。ここでは相続税の基本情報と、葬儀や火葬にかかる費用の中で、どの費用が控除の対象になるかを具体的にみていきたいと思います。
故人様から貰い受けた財産にかかる税金のことを相続税といいます。相続税は誰もが支払わなくてはいけないものではなく、以下の条件が設けられています。
相続財産が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以上の場合
上記の計算式によって算出した金額よりも、相続財産が低かった場合は、相続税を納付する必要はありません。
たとえば相続財産が5,000万円あり、法定相続人が3人いる場合は
3,000万円 + (600万円×3人)=4,800万円
となるため、相続税の納税義務があるということになります。
葬儀や火葬にかかる費用は相続税の控除対象となっていますが、すべての費用が相続財産から差し引けるというわけではありません。
ここでは、葬儀や火葬にかかった費用の中で、どのような費用が相続税の控除対象となるかを具体的にみていきたいと思います。
①お通夜・告別式のために葬儀社に支払った費用
具体的には、斎場使用料や祭壇や棺、骨壷などにかかった費用、霊柩車やマイクロバスなどの移動にかかった費用など、お通夜や告別式を行うために必要な費用は、相続財産から控除することができます。
②お通夜・告別式の飲食に関わる費用
お通夜や告別式の際に、通夜振る舞いや精進落としといった会食の席を設けた場合に、業者に支払う費用も控除の対象となります。同様の目的でスーパーやコンビニなどで軽食を購入した費用なども含めることができます。
③葬儀を手伝ってくれた方へのお心づけにかかる費用
葬儀の際に、受付や案内係などを手伝ってもらった方へのお心づけも、相続財産から控除することができます。お心づけには定価があるわけではなく、喪主の判断で支払うことができますが、あまりにも高額な場合は認められないこともありますので相場の範囲内で支払いましょう。ちなみにお心づけの相場は、2,000円〜3,000円、高くても5,000円程度といわれています。
続く