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福岡県古賀市 家族葬 斎場想庵 ブログ 葬儀費用や火葬費用は確定申告no.3

2024.12.02 ご葬儀 終活

④宗教者へ支払った金額
お寺や神社、聖職者などへお渡しするお布施も控除の対象になります。ここには、読経に対するお礼や戒名を授けていただいたお礼にお渡しする費用のほか、宗教者への交通費としてお渡しするお車代や、お食事代の代わりにお渡しする御膳料も含まれています。

⑤会葬返礼品のための費用
お通夜や葬儀・告別式に参列いただいた方々へ、お礼としてお渡しする会葬返礼品も相続財産から控除することができます。ただし、香典返しは控除対象にはならないため、香典返しの代わりに会葬返礼品をお渡しする場合は対象外となります。

⑥火葬や納骨にかかった費用
火葬場に支払う火葬料や、お墓に納骨する際にかかった費用は控除の対象です。ただし墓石の購入代、位牌の購入代、墓地の代金などは含まれません。また納骨を四十九日法要と合わせて行うご家族様も多いですが、法要の費用も控除の対象外となっているため注意が必要です。

⑦ご遺体の運搬等にかかった費用
ご遺体の運搬費用は葬儀費用ではありませんが、葬儀を行うために必要な費用とみなされるため控除の対象になります。また事件や事故など、何らかの事情でご遺体を捜索しなければいけない場合などにかかった費用も対象となります。

⑧死亡診断書の発行費用
ご逝去の際に医師から発行される死亡診断書は、左側が死亡届になっています。この死亡届を役所に提出することで火葬許可証が発行されるため、葬儀に欠かせない費用とみなされ相続財産から控除することができます。

 

葬儀・火葬にかかる費用の中で、相続税の控除対象にならない費用

 

反対に、以下の費用は控除対象ではないため注意しましょう。
✔︎香典返しの費用
✔︎法要のための費用
✔︎墓地・墓石の購入費
✔︎位牌の購入費
✔︎ご遺体の解剖や裁判などに要した費用

まとめ

いかがだったでしょうか。
ここまで、「葬儀・火葬にかかった費用は確定申告の控除対象になるのか」という疑問からはじまり、故人様の確定申告である「準確定申告」についてや、「葬儀・火葬にかかった費用は相続財産から控除できること」についてお伝えしてきました。

葬儀や火葬にかかる費用は決して安いものではないため、相続税を支払う際にはしっかり控除し、少しでも節税に繋げられるとよいですね。対象となる費用を把握した上で、漏れのないように申告しましょう。

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