またお墓についても同様です。自分の死後、どこに納骨をしてもらいたいか、あるいは散骨などの希望があるのかなど、事前に家族に知っておいてほしいことがあれば伝えておきましょう。
そして、すでに契約した葬儀社や納骨堂がある場合は、名称や連絡先をエンディングノートに書いておくとよいでしょう。
まずはご自身の財産がどれだけあるかを把握しておきましょう。貯金だけでなく、不動産や株などの資産についても同様です。現在どれだけの財産・資産があり、ご自身が残りの人生を豊かに過ごすためにはどれだけの費用が必要か、さらにはご自身の死後、残されたご家族様の生活についても考えながら整理をするとよいでしょう。
財産や資産を把握し、その行き先についてしっかりと決めておくことは、相続争いや親族トラブルを防止することにつながります。これらは根気を要する作業でもあるため、病気や認知症などのリスクも考え、元気なうちに財産管理をしておくことが重要です。
もし相続に関してご不安がある場合は、専門家に相談することも視野に入れて進めていきましょう。
実は、財産や資産の分与方法をエンディングノートに書いただけでは、法的効力はありません。遺産の分与に対する要望を有効にするためには、遺言書の作成が必要不可欠です。
遺言書には3つの種類があります。
●自筆証書遺言
使用する筆記用具や紙に条件はなく、自分で書く(自筆する)ことができる遺言書です。筆記用具と印鑑があればすぐに書くことができ費用もかかりません。ただ、手軽に作成できる反面、無効にもなりやすく、紛失・隠蔽・破棄・変造のリスクや、発見されないリスクなどがあります。ちなみに、自筆証書遺言は法務局に預けることができますが、預けなかった場合は検認が必要になります。
●公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。自筆証書に比べて確実性が高く、争いの種になりにくいのが特徴です。必要であれば公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成することもでき、自筆である必要もないため、病気療養中の方でも遺言書を作成することができます。ただ信頼性が高い反面、証人を2名立てる必要があり、費用も手間もかかるというデメリットがあります。
費用は相続財産の額によっても変わりますが、3,000万〜5,000万で2万9千円程度、5,000万〜1億で4万3千円程度が目安となります。
●秘密証書遺言
遺言書の作成内容を誰にも知られたくない場合に有効な遺言書です。こちらも署名と捺印だけご自身で行えば、パソコンや代筆でも可能なため、文字を書けない状態でも遺言書を作成することができます。ただ無効になりやすく、紛失・隠蔽のリスクや発見されないリスクがあるため、実務上はあまり利用されていないという現状があるようです。
続く