反対に、以下の費用は相続税の控除対象外となるため注意が必要です。
相続税で控除されない葬儀・火葬費用の例
・法要のための費用
・墓地・墓石の購入費
・位牌の購入費
・ご遺体の解剖や裁判などに要した費用
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。被相続人に借金などの負債がある場合や、相続人同士の関係が良好でない場合などに相続放棄をするケースがありますが、相続放棄をする際は、死亡したことを知った日の翌日から3カ月以内に行う必要があります。
相続税の申告は、法定相続人の確定や、相続財産の確定などのために調べることが多く、葬儀から申告までに期間があくことがあるので、控除対象となる葬儀費用の領収書やメモ(内訳)は、大切に保管しておきましょう。
故人の確定申告のことを「準確定申告」と言います。故人に生前所得があった場合には、相続人が代わりに確定申告を行わなくていけません。準確定申告は相続人全員で行うことになります。
準確定申告が必要なケースは、以下を参考にしてください。基本的には、故人が会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者であった、またはご自身が相続放棄された場合などは、確定申告の必要はありません。
準確定申告が必要となるケース
・故人に事業所得や不動産所得があった
・故人に年間400万円以上の年金収入があった
・故人に年金収入とは別に20万円以上の所得があった
・故人は複数の事業所から給与をもらっていた
・給与所得とは別に20万円以上の所得があった
・故人の給与所得が2000万円を超えていた
・故人が生命保険などの満期金を受け取っていた
準確定申告は、以下の点に注意して行いましょう。
1. 4カ月以内に行う
通常の確定申告は毎年2月中旬〜3月中旬にかけて行われますが、準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税すると定められています。
2. 相続人全員で行う
相続人が複数いる場合は、全員の連署・押印が必要になります。また準確定申告によって還付金が出た場合は、相続人全員で分配します。
3. 対象期間は亡くなった日まで
準確定申告では、その年の1月1日から亡くなった日までの期間が、申告の対象となります。
4. 相続放棄した場合は不要
相続放棄をした場合は、準確定申告は不要となりますが、複数いる相続人のうち一人が相続放棄をしたからといって、他の相続人の申告義務までなくなるわけではありません。
続く