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福岡県古賀市 家族葬 斎場 想庵 ブログ 役所が休みのときに死亡届は出せる?

2025.11.23 ご葬儀 終活

大切なご家族を亡くされた際、ご家族は、その悲しみの最中にも、死亡届の提出や葬儀の準備、健康保険等の解約手続きなどの手続きを行わなければなりません。

万が一、年末年始にご家族がお亡くなりになった場合は、どうすればよいのでしょうか? 年末年始は、役所や銀行などがお休みなので、普段とは異なる対応が求められることも多いです。

今回は、スムーズに手続きを進められるよう、年末年始にご家族を亡くされた際にするべきことや注意点をまとめました。ぜひ参考にしてください。

ご家族がお亡くなりになった場合の流れ

一般的に、ご家族がお亡くなりになられた後は、以下のような流れになります。

1. ご逝去
2.医師から死亡診断書を受け取る
3.葬儀社に依頼する
4.ご遺体の搬送・安置
5.葬儀の打ち合わせ
6.お通夜
7.葬儀・告別式・火葬 

基本的には、ご遺体の搬送・安置までは、ご逝去の当日に行われます。安置場所はご自宅または葬儀社の安置施設等があり、どこに安置するかをあらかじめ決めておくとスムーズです。なお、お亡くなりになられた時間にもよりますが、安置後は、そのまま葬儀社との打ち合わせとなることが多いです。

また、通常であれば、ご逝去の翌日にお通夜、翌々日に葬儀・告別式が行われることが多くなっていますが、年末年始は火葬場が休場していることも少なくありません。また、祝日である三が日は葬儀を避けるご家族が多く、加えて僧侶やご親族の都合がつかない可能性もあることから、通常に比べて葬儀日程が伸びることが予想されます

年末年始も死亡届の提出は可能

死亡届は、法律で「死亡の事実を知った日から7日以内に提出する」と定められています。提出先は故人の本籍地または死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場となりますが、年末年始は役所が休みなので通常の窓口は閉まっています。

しかし、休日や夜間専用の窓口が設けられているので、そちらに提出することができます。役所によって運用が異なる場合があるため、提出前に必ずお住まいの市区町村のホームページで年末年始の提出先や、提出に必要な持ち物等を確認してから向かいましょう。

また、死亡届の提出とあわせて「火葬許可申請書」の提出も行うことが一般的です。火葬許可申請書とは、火葬をする際に必要となる書類なので、忘れずに申請しましょう。

【死亡届提出の流れ】

1.死亡診断書を医師から受け取る
この死亡診断書の左側が「死亡届」になっています。2.死亡届に必要事項を記入する
故人の本籍と届出人の本籍を書く欄があるため、不明な場合はあらかじめ調べておくとスムーズです。3. 火葬許可申請書を取得し記入する
事前にホームページからダウンロードするか窓口で取得することができます。

4. 死亡届と火葬許可申請書を窓口に提出する
年末年始は通常窓口が閉まっているので、夜間休日窓口に提出しましょう。

5 .火葬許可証を受け取る
火葬許可証は火葬当日まで大切に保管しておきましょう。

続く

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